![ビザ申請の必要書類](http://www.soft-diamond.com/skins/visajp/image/top_con_m_1.jpg)
「企業内転勤」の必要書類(立証資料)
在留資格「企業内転勤」の申請において、一般の方が誤った書類を提出してしまい虚偽の申請と判断され不許可となるケースも多くあります。ビザ申請は外国人の人生を大きく左右する重要な手続ですので必ず事前に入管手続に詳しい行政書士にご相談されることをお薦めいたします。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 法人を異にしない転勤の場合、転勤命令書の写し 1通、又は辞令等の写し 1通
- 法人を異にする転勤の場合、労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- 役員等のように労働者に該当しない者で会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- 役員等のように労働者に該当しない者で会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 同一の法人内の転勤の場合、外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通
- 日本法人への出向の場合、当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合、当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通、及び当該外国法人との出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
- 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通、又は勤務先等の作成したこれに準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 新規事業の場合は事業計画書 1通
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 職務内容に変更があった場合には、変更後の職務内容に係る業務の内容を詳細に説明する勤務先の文書 1通
これらの「企業内転勤」の立証資料はほんの一例であり、申請人各々の状況や変更申請・更新申請・在留資格認定証明書交付申請により必要な書類は異なります。
また、入管から追加資料を提出されるように求められることもございます。
「企業内転勤」ビザ申請料金の割引について
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以下の会社又は所属機関などで「企業内転勤」を申請する場合、大幅割引が可能です。
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人・特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1、500万円以上ある団体・個人
「企業内転勤」で行なえる業務内容
- 在留資格「人文知識・国際業務」と同様の業務
- 在留資格「技術」と同様の業務
「企業内転勤」における雇用主の種類
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関
- 一般的な株式会社(外国企業、外資系企業、、外国企業の営業所及び駐在員事務所、合併企業等も含む)
- 国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人
- 日本に事業所や事務所等を有する外国の会社・国・地方公共団体(地方政府)
申請人との契約の種類
雇用契約、委任契約及び委託・嘱託など、継続的な契約であることを要する。
「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲
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- 本社と支社
- 本社と営業所
- 親会社と子会社
- 親会社と孫会社
- 子会社と孫会社
- 子会社と子会社
- 孫会社と孫会社
- 親会社と関連会社
- 子会社と子会社の関連会社
「関連会社」とは、会社(その会社が子会社を有する場合には、その子会社も含む)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な営業を与えることができる場合におけるその子会社以外の他の会社等をいう。
「企業内転勤」ビザ申請のポイント
- 転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「人文知識・国際業務」又は「技術」に該当する業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
- 同業種の日本人と同等の報酬。
- すなわち、大学卒や10年以上の実務経験などを必要としない。