ビザ申請の必要書類

「投資・経営」の必要書類(立証資料)

在留資格「投資・経営」の申請において、一般の方が誤った書類を提出してしまい虚偽の申請と判断され不許可となるケースも多くあります。ビザ申請は外国人の人生を大きく左右する重要な手続であり、投資も絡むため必ず事前に入管手続に詳しい行政書士にご相談されることをお薦めいたします。

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  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通
  • 日本法人である会社の役員に就任する場合,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  • 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等 1通
  • 日本において管理者として雇用される場合,労働基準法第15条第1項及び同法試行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
  • 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書。関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通。関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
  • 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
  • 登記事項証明書 1通
  • 事務所用施設の存在を明らかにする資料。不動産登記簿謄本,賃貸借契約書,その他の資料。
  • 直近の年度の決算文書の写し 1通
  • 事業計画書 1通
  • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  • 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  • 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
  • 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

これらの「投資・経営」の立証資料はほんの一例であり、申請人各々の状況や変更申請・更新申請・在留資格認定証明書交付申請により必要な書類は異なります。

また、入管から追加資料を提出されるように求められることもございます。

「投資・経営」ビザ申請料金の割引について

以下の会社又は所属機関などで「投資・経営」を申請する場合、大幅割引が可能です。

  • 外国の国・地方公共団体
  • 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  • 日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

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「投資・経営」で行なえる業務内容

  • 事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査業務に従事する社長・取締役・監査役等の役員。
  • 事業の管理の業務に従事する部長・工場長・支店長等の管理者。
  • 専門的知識をもって経営又は管理に従事する者

「投資・経営」における事業主体の種類

  • 一般的な営利法人(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社等)
  • 日本に事業所や事務所等を有する外国の会社
  • 個人の事務所・事業所

「投資・経営」ビザ申請のポイント

  • 事業を営むための事業所が日本に存在すること。
  • 二人以上の日本に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模の事業。(目安:新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上)
  • 500万円以上の投資額は、一度投資された資本がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えないとされている。
  • 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ同業種の日本人と同等以上の報酬。
  • 事業は適正に行なわれるものであり、安定性及び継続性が認められるものでなければならない。
  • 外国人が起業する際の500万円以上の投資額については、これは会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって、その使用目的は事業遂行上必要なものでありば足り、例えば、土地・建物あるいはその賃借料、さらには事務機器代金等も含まれる。

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