「人文知識・国際業務」の必要書類(立証資料)
在留資格「人文知識・国際業務」の申請において、一般の方が誤った書類を提出してしまい虚偽の申請と判断され不許可となるケースも多くあります。ビザ申請は外国人の人生を大きく左右する重要な手続ですので必ず事前に入管手続に詳しい行政書士にご相談されることをお薦めいたします。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
- 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を取得した者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
- 申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
- 関連する業務に従事した期間を証する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通、又は勤務先等の作成したこれに準ずる文書 1通
- 登記事項証明書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 事業計画書 1通
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 職務内容に変更があった場合には,変更後の職務内容に係る業務の内容を詳細に説明する勤務先の文書 1通
これらの「人文知識・国際業務」の立証資料はほんの一例であり、申請人各々の状況や変更申請・更新申請・在留資格認定証明書交付申請により必要な書類は異なります。
また、入管から追加資料を提出されるように求められることもございます。
「人文知識・国際業務」ビザ申請料金の割引について
以下の会社又は所属機関などで「人文知識・国際業務」を申請する場合、大幅割引が可能です。
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人・特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
「人文知識・国際業務」で行なえる業務内容
- 翻訳・通訳・語学指導
- 広報・宣伝
- 海外取引業務
- 服飾又は室内装飾に係るデザイン
- 商品開発
- その他これらに類似する業務
次のような知識を必要とする業務に従事する活動
語学・文学・哲学・教育学(体育学を含む)・心理学・社会学・歴史学・地域研究・基礎法学・公法学・国際関係法学・民事法学・刑事法学・社会法学・政治学・経済理論・経済政策・国際経済・経済史・財政学・金融論・商学・経営学・経済統計学
「人文知識・国際業務」における雇用主の種類
- 一般的な株式会社
- 国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人
- 日本に事業所や事務所等を有する外国の会社・国・地方公共団体(地方政府)
- 個人の事務所・事業所
申請人との契約の種類
雇用契約、委任契約及び委託・嘱託など、継続的な契約であることを要する。
「人文知識・国際業務」ビザ申請のポイント
(人文知識)
人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合。
- 大学卒業等や専門学校卒業等の学歴。
- 又は10年以上の実務経験(内容によって大学や専門学校などの期間も含む)。
- 同業種の日本人と同等の報酬。
- 単純労働と区別がつきにくい職種は不利。
(国際業務)
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合。
- 大学卒業等や専門学校卒業等の学歴。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験。
- 大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学指導に係る業務に従事する場合は実務経験要件無し。
- 同業種の日本人と同等の報酬。
- 単純労働と区別がつきにくい職種は不利。