ビザ申請の必要書類

「永住許可申請」の必要書類(立証資料)

「永住許可」の申請において、一般の方が誤った書類を提出してしまい虚偽の申請と判断され不許可となるケースも多くあります。ビザ申請は外国人の人生を大きく左右する重要な手続であり、家族関係への影響も大きいため必ず事前に入管手続に詳しい行政書士にご相談されることをお薦めいたします。

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「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「永住許可申請」をする場合の必要書類(立証資料)

  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 申請人の方が日本人の配偶者である場合、配偶者の方の戸籍謄本 1通
  • 申請人の方が日本人の子である場合、日本人親の戸籍謄本 1通
  • 申請人の方が永住者の配偶者である場合、配偶者との婚姻証明書 1通、又はそれに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務している場合、在職証明書 1通
  • 申請人又は申請人を扶養する方が自営業等である場合、確定申告書控えの写し 1通 又は営業許可書の写し(ある場合) 1通
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務及び自営業等以外の場合、職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
  • 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合、その旨の説明書(書式自由)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務及び自営業等以外の場合、預貯金通帳の写し 適宜、又はそれに準ずるもの 適宜
  • 身元保証書 1通
  • 身元保証人の職業を証明する資料 適宜、及び直近(過去1年分)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • 身元保証人の住民票 1通

「定住者」から「永住許可申請」をする場合の必要書類(立証資料)

  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 理由書
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 身分関係を証明する戸籍謄本 1通、出生証明書 1通、婚姻証明書 1通、認知届の記載事項証明書 1通、又はこれらに準ずる書面 適宜
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務している場合、在職証明書 1通
  • 申請人又は申請人を扶養する方が自営業等である場合、確定申告書控えの写し 1通 又は営業許可書の写し(ある場合) 1通
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務及び自営業等以外の場合、職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
  • 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合、その旨の説明書(書式自由)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの3年分) 適宜
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務及び自営業等以外の場合、預貯金通帳の写し 適宜、又はそれに準ずるもの 適宜
  • 身元保証書 1通
  • 身元保証人の職業を証明する資料 適宜、及び直近(過去1年分)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • 身元保証人の住民票 1通
  • 我が国への貢献に係る表彰状、感謝状、叙勲書等の写し、推薦状(所属会社,大学,団体等の代表者等が作成したもの)、その他、各分野において貢献があることに関する資料等 適宜(ある場合のみで結構です。)

就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」から「永住許可申請」をする場合の必要書類(立証資料)

  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 理由書
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
  • 身分関係を証明する戸籍謄本 1通、出生証明書 1通、婚姻証明書 1通、認知届の記載事項証明書 1通、又はこれらに準ずる書面 適宜
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務している場合、在職証明書 1通
  • 申請人又は申請人を扶養する方が自営業等である場合、確定申告書控えの写し 1通 又は営業許可書の写し(ある場合) 1通
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務及び自営業等以外の場合、職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
  • 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合、その旨の説明書(書式自由)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの3年分) 適宜
  • 申請人又は申請人を扶養する方が会社等に勤務及び自営業等以外の場合、預貯金通帳の写し 適宜、又はそれに準ずるもの 適宜
  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する預貯金通帳の写し 適宜、不動産の登記事項証明書 1通、又はこれらに準ずるもの 適宜
  • 身元保証書 1通
  • 身元保証人の職業を証明する資料 適宜、及び直近(過去1年分)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • 身元保証人の住民票 1通
  • 我が国への貢献に係る表彰状、感謝状、叙勲書等の写し、推薦状(所属会社,大学,団体等の代表者等が作成したもの)、その他、各分野において貢献があることに関する資料等 適宜(ある場合のみで結構です。)

その他の追加資料

前記の「永住許可申請」の立証資料はほんの一例であり、申請人各々の状況により必要な書類は異なります。

また、入管から追加資料を提出されるように求められることもございます。

さらに「永住許可申請」の審査の場合、実態調査や訪問調査が行なわれることも少なくありません。

「永住許可」ビザ申請料金の割引について

以下の事項に該当するものが多い場合、割引が可能です。

  • 適切なビザで日本に滞在している。
  • 法律に違反することをしたことが無い。
  • 十分な収入があり、証明が容易。
  • 正しく納税しており、証明が容易。
  • 永住許可の要件を全て満たしていると思われる場合。
  • 書類収集を本人等が行なう場合。

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「永住許可」の要件

素行が善良であること(素行善良要件)

わかりやすく言うと、犯罪を犯していない、法律に違反しないということです。

独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

わかりやすく言うと、日常生活において生活保護などのような公共の負担にならず、資産、経歴、技能からみて「安定した生活」ができるということです。

申請人の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

わかりやすく言うと、

  • 原則として継続して10年以上日本に在留していること。(うち就労資格又は居住資格で5年以上)
  • 罰金刑や懲役刑等を受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること。
  • 現在の在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

「永住許可」ビザ申請のポイント

以下のいずれかに該当すれば「原則として継続して10年以上日本に在留」の要件免除されます。

  • 日本人、永住者又は特別永住者配偶者は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
  • 日本人、永住者又は特別永住者子又は特別養子は、1年以上日本に継続して在留していること。
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
  • 難民認定を受けた者で認定後5年以上継続して日本に在留していること。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。

日本人、永住者又は特別永住者配偶者又は子は、「素行善良要件」と「独立生計要件」が免除されます。

納税義務について、多少の未申告や未納税のものがあっても、納税期限後に申告や納税することもできます。

申請人に前科前歴がある場合、

  • 入管当局は永住許可申請の審査の際には必ず前科照会を行ないます。
  • 正直に前科前歴を申告して、深く反省していること、二度と過ちを繰り返さないこと、法律を遵守することなどを書いた誓約書を提出すること。
  • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子以外の者の永住許可申請の場合、前科前歴を存在を厳しく判断される傾向があります。
  • 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の永住許可申請の場合、前科前歴を存在を緩やかに判断される傾向があります。
  • 罰金刑の前科によって永住許可申請が不許可となった場合には、その罰金刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た日から5年を経過しない限り、原則として永住許可されない。

家族全体で永住許可申請を行なう場合、家族に素行不良な者がいると、家族全員不許可となることもあります。

永住許可申請の審査では、今までの入国在留履歴を全てチェックされます。つまり、これまで入管に提出した書類等に虚偽や間違いが無いかを実態調査や訪問調査によって確認されることも少なくありません。

「在留歴10年未満の者」又は「在留歴10年以上だけど就労資格若しくは居住資格5年未満の者」でも、以下のような案件については特に配慮される傾向があります。

  • 日本で出生した者又は親に同伴して入国した者で、義務教育の大半を日本国の学校教育法に基づく教育機関で修了している者。
  • 特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留していた者で、海外留学や病気等やむを得ない理由により再入国の許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、法律上定められた在留資格のいずれかをもって在留している者。
  • 配偶者又は親が永住許可相当と判断される場合の配偶者又は同一世帯に所属する子。
  • 就労資格又は居住資格で在留中の者で、出国中に病気等やむを得ない理由により再入国許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、出国前と同一の在留資格で在留している者

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