帰化許可申請の必要書類

「帰化許可申請」の必要書類(立証資料)

「帰化許可」の申請において、一般の方が誤った書類を提出してしまい虚偽の申請と判断され不許可となるケースも多くあります。帰化申請は外国人の人生を大きく左右する重要な手続であり、家族関係への影響も大きいため必ず事前に法務局手続に詳しい行政書士にご相談されることをお薦めいたします。

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  • 写真(縦5cm×横5cm) 1葉
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書
  • 最終卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 在学証明書
  • 技能・資格を証する書面
  • 自動車運転免許証の写し(裏表)
  • 帰化の動機書
  • 宣誓書
  • 本国の戸籍謄本(除籍謄本含む)、家族関係登録簿に基づく証明書(韓国・朝鮮)
  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書(本人・父母)
  • 親族関係証明書
  • その他(父母の死亡証明書等)
  • 所持している全てのパスポート・渡航証明書の写し
  • 配偶者が外国人の場合は、その配偶者が所持している全てのパスポート・渡航証明書の写し
  • 申請人が日本において出生し、また、婚姻、離婚、養子縁組等をしているとき、及び父母等が日本において婚姻、離婚、死亡している時は、出生届書(本人及び兄弟姉妹の出生届の記載事項証明等)・死亡届書・婚姻届書・離婚届書(裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本又は確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本等も必要)
  • その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
  • 本国法によって行為能力を有することの証明書(「日本国民の配偶者」、「日本国民の子(縁組の時に本国法により未成年であった養子で、かつ、1年以上引き続き日本に住所を有する人を含む))」、「日本の国籍を失った人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った人を除く)」、「日本で生まれ、生まれた時から無国籍で、生まれた時から引き続き3年以上日本に住所を有する人」は省略可能)
  • 「本人が日本国籍を喪失した者」又は「父母、子、兄弟姉妹、夫・妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)」の場合、日本の戸籍謄本・除籍謄本
  • 国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当者の支持があった場合)
  • 出入国記録(上陸から現在に至るまでの在留資格、許可の種類及び法廷の住所期間における出入国歴が記載されたもの)
  • 住民票の写し(申請者、同居者、配偶者(元配偶者を含む))
  • 閉鎖外国人登録原票の写し
  • 生計の概要を記載した書面
  • 在勤及び給与証明書(会社等勤務先が証明したもの)
  • 土地・建物登記事項証明書
  • 預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
  • 賃貸借契約書の写し
  • 公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し、直近1年分)
  • 運転記録証明書(過去5年間)
  • 運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
  • 自宅、勤務先、事業所付近の略図(過去3年のうち住所や勤務地に変更のある人はその分(前住所地等)も作成する)
  • その他必要に応じて、スナップ写真、診断書、感謝状、賞状等
  • 事業の概要を記載した書面
  • 会社等法人の登記事項証明書
  • 営業許可書・免許書類の写し
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書(控え・決算報告書含む)
  • 所得税の納税証明書(その1、その2)
  • 事業税の納税証明書
  • 消費税の納税証明書
  • 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの)
  • 納付書の写し

法人で事業を経営している場合、

  • 確定申告書(控え・写し)
  • 決算報告書
  • 法人税の納税証明(その1、その2)書
  • 法人事業税の納税証明
  • 消費税の納税証明書
  • 法人都道府県民税の納税証明書
  • 法人市区町村民税の納税証明書
  • 源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)、納付書の写し

その他の追加資料

前記の「帰化許可申請」の立証資料はほんの一例であり、申請人各々の状況により必要な書類は異なります。

また、法務局から追加資料を提出されるように求められることもございます。

「帰化許可」帰化申請料金の割引について

以下の事項に該当するものが多い場合、割引が可能です。

  • 適切なビザで日本に滞在している。
  • 法律に違反することをしたことが無い。
  • 十分な収入があり、証明が容易。
  • 正しく納税しており、証明が容易。
  • 帰化許可の要件を全て満たしていると思われる場合。
  • 書類収集を本人等が行なう場合。

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「帰化」の要件

普通帰化

  • 住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。再入国の許可を得た上で、その期間内の出入国であれば引き続き日本に滞在しているものとされます。
  • 能力要件:20歳以上で本国法により行為能力を有すること。
  • 素行要件:素行が善良であること。(法令を遵守し、納税義務を果たし、前科前歴等がないことなど)
  • 生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
  • 国籍喪失要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。(国籍喪失要件を満たさない場合でも、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、帰化が許可されることがある)
  • 思想要件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。テロリストやそれに類する者ではないということ。
  • 日本語能力:法令で定められてはいないですが、実務上は、小学生低学年程度の日本語の会話や読み書きの能力が求められています。

「帰化許可」帰化申請のポイント

帰化要件の例外(簡易帰化1)

次のいずれかに該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)を満たしていなくても、帰化されることがあります。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

帰化要件の例外(簡易帰化2)

次のいずれかに該当する外国人は、住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)及び能力要件(20歳以上で本国法により行為能力を有すること)を満たしていなくても、帰化されることがあります。

  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

帰化要件の例外(簡易帰化3)

次のいずれかに該当する外国人は、住居要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)能力要件(20歳以上で本国法により行為能力を有すること)及び生計要件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること)を満たしていなくても、帰化されることがあります。

  • 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

帰化要件の例外(大帰化)

日本に特別の功労のある外国人については、帰化の要件を満たしていなくても、法務大臣は国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

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